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■記事No.69837 Re:内線規程3705-10の修正

【69837】Re:内線規程3705-10 昔の鹿
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何かメンドセー話にルミさん巻き込まれていますねぇ〜
コレダ!ということは書けませんが考えるヒントになる程度のことは書いておきます。


そもそも論:その1
この装置は電気事業法で定める「電気設備」に該当するのか?
工場用の装置の多くは「電気設備」では無く「装置」に該当する。
家庭の冷蔵庫だって電動機の2つや3つは付いているが技術基準の適用対象外で技術基準の適用を受けない。
同じ理屈で「装置」は技術基準や民間規程の内線規程の適用対象外である。
「新幹線の電動機(索道法)がぁ〜・・」とか言い出したら一回入院した方が良い・・・多分治らない?


そもそも論:その2
内線規程3705-10に「電動機には一台毎に分岐開閉器を設けなければイカン!」とは書いていない。
この規定と分岐開閉器設置手法とを混同するのはバ〇!
そもそもこの規程は「これを守ったら技術基準を守ったことになるから深く考えるのがメンドイ人はこの通りにしても良い。」と書かれている。
「何が何でも表通りにしないと泣くぞ!」とは書かれていない。
この規程は簡便法を示したものだから、キチンと規定通りに設計し直しても違反でも何でもない。
(本来はこれが本則)


そもそも論:その3
技術基準に書かれている「電動機の保護云々」に電圧は関係ない。
100Vでも適用対象になる。
極端な場合AC24のブラシレス直流電動機でも適用対象になる。
内線規程の規程に限って「三相200V及び400Vの場合」の記載がある。
じゃぁ単相100Vの換気扇は何でサーマル設置や単独分岐回路にしなくても違法にならないのか?
法規にそう書いてあるからイラン
◆技術基準解釈◆
【電動機の過負荷保護装置の施設】(省令第65条)
第153条 屋内に施設する電動機には、電動機が焼損するおそれがある過電流を生じた場合に自動的にこれを阻止し、
又はこれを警報する装置を設けること。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
一 電動機を運転中、常時、取扱者が監視できる位置に施設する場合
二 電動機の構造上又は負荷の性質上、その電動機の巻線に当該電動機を焼損する過電流を生じるおそれがない
場合
三 電動機が単相のものであって、その電源側電路に施設する過電流遮断器の定格電流が15A(配線用遮断器にあ
っては、20A)以下の場合
四 電動機の出力が0.2kW以下の場合


余談
「電動機1台ごとに専用の分岐回路」にするということは慣例法の様です。
何処を探しても「一対一で設置しろ」とは書いていませんでした。
検索不足かなぁ〜・・・

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投稿日 2023/3/25 (Sat) 14:01:37
更新日 2023/3/25 (Sat) 14:01:37
 

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